大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(し)77 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定がいかなる理由で憲法のいずれの条項に違反するとい

うのか、その具体的な主張を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。なお、

高等裁判所が抗告裁判所としてした決定に対しては、再抗告が許されないのである

から、刑訴法四二八条の異議に関する規定は適用の余地がないものである。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四九年九月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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